カスタマイズ化粧品の開発・提供

カスタマイズ化粧品の開発・提供

化粧品は薬機法では「効能効果」があってはいけないと規制されており、言い換えれば化粧品は使用しても改善効果はなく、現状の状態を維持することしか出来ないものと言えます。では効能効果があるものは何かというと医薬品、医薬部外品ということになります。これらは確かに改善効果があります。しかし、効能効果があるといっても、全ての肌の症状の改善に効果のあるものが揃えられているわけではありません。

そこで弊社は町医者が風邪や腹痛、その他各種疾病の患者に対し、適切な処方箋を作成し治癒しているのと同じように、様々な肌の症状に町医者同様に診断し、適切な処方箋を提供し肌の症状を改善させるための(カスタマイズ)化粧品を開発・調製し提供します。

カスタマイズ化粧品のことをよりわかりやすくいえば、個々人のその時の肌状態に適応した処方を組み、作られる化粧品のことをいいます。

一般的な不特定多数の人を対象にした化粧品を販売する方法とは異なり、カスタマイズは常に相手の要望に応じ調製した成分をフレキシブルに提供することが出来ます。勿論効能効果を有する化粧品の調製、提供も可能です。

今までも肌診断し、その肌にあった化粧品を提供するビジネス数多くありましたが、何れも長続きしませんでした。これは事前に何種類か製品を揃えて置き、肌診断した結果を事前に用意した製品の一番近い成分が配合されている製品に結び付け提供しているだけで、本来のカスタマイズ化粧品の提供とはかけ離れており、また化粧品の範ちゅうでの製品提供なので肌改善の効果は期待出来なかたことに起因しています。

人の肌は年に3回は最低でも変化すると言われています。人の肌は環境変化に大きく影響され夏から秋、冬、春から夏に大きく変わると言われています。したがって同じ化粧品を1年間使い続けるのではなく、環境変化に応じて肌の状態を診断し、最適な化粧品を提供することが必要可決なります。勿論肌に異常が生じ、その症状を治癒する効能効果のある化粧品を提供することも可能です。

先程、化粧品は薬機法では「効能効果」があってはいけないと規制されていると申しあげましたが、これはメーカーが不特定多数のお客様に効能効果のある製品を提供することを規制しているのであって、お客様の要望に応じてメーカーがそのお客様だけのために化粧品を調製し提供するカスタマイズ化粧品であれば、法に抵触することはありません。